| 知っ得と!!!♪
●住宅ローン控除を受けるには
新築住宅の場合
・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
・ 家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること
●賢い資金計画のたて方
http://www.jyukou.go.jp/navi/shutoku/kensetsu/main/08/shikin_keikaku.html
マイホーム取得の資金計画を考える上で、まず重要なのが「自己資金(頭金)をいくら用意できるか」ということ。
一般的には、“新築・購入代金の20%と、その他諸費用分としての10%の合計30%”の自己資金を用意するのが望ましいとされています。
「公庫や年金融資などの公的融資をはじめとして、価格の80%までを融資の限度額としている金融機関が多いから」というのが、その理由として挙げられることもありますが、現実問題として頭金がなくてもマイホーム取得が可能な場合もあるとはいえ、頭金が少ないとその分住宅ローンの返済負担が大きくなりますし、また将来住まいを売却せざるを得なくなったとき、ローン残高のほうが売却価格より高くなる可能性も高まります。
頭金がない状態でマイホームを取得するのは危険なことと認識して、頭金づくり(貯蓄)に励んでいただきたいと思います。
自己資金づくりの方法としては、“財形貯蓄制度”や郵便局で扱っている“住宅積立貯金”などがあります。
効果的な利用方法として、例えば、返済予定額や維持管理費などの実際の負担額を想定して、定額を毎月積み立てることによって、返済開始後の生活を実感できると同時に、自己資金づくりにもなって“一石二鳥”です。
なお、自己資金に充てるため、親から資金贈与を受けたり、夫婦で手持ち資金を出し合ったりする場合は、資金負担を反映した割合で共有名義による登記をしないと、贈与税がかかることがあるので注意が必要です。 |
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